令和6年度所定疾患療養費に係る治療の実施状況について
介護老人保健施設において、入所されているご利用者の医療ニーズに適応する観点から、対象となる疾患を発症した場合における施設での医療に対し、以下の要件を満たした場合に評価されることになっております。
算定要件
- 入所中のご利用者で上記疾患の治療が必要となった場合、治療管理として検査・投薬・注射・処置等、適宜必要な治療を行った場合に算定される
- 診断名、診療期間、実施した検査・投薬・注射・処置の内容等を診療録に記載する
- 算定開始後の実施状況について、前年度当該加算の算定状況を公表する
- 当該介護保険施設サービスを行う施設の医師が感染症対策に関する研修を受講している
- 所定疾患施設療養費は緊急時施設療養費と同時算定できない
厚生労働省が定める基準に基づき当施設の所定疾患施設療養費の算定状況をPDFにて公表いたします。